宅建士

2023年03月04日

宅建士試験のワンポイントアドバイス…今日は(危険負担の債権者主義)難易度を上げていきます・・・例として不動産売買で契約後引き渡し前に天災により建物が消失した場合民法上買主つまり債権者が責任を負うというもの・おかしいと思うでしょう・この問題は間違いなく試験にでます・・・ただ2020年の民法改正で変わったみたいです・再確認してください・旧民法は債権者主義をとってます・不動産売買契約書は本文で白紙解約条項が入っています・・・ただ何もないと債権者主義が適用される・・・民法は今日現在の慣習と照らし合わせると矛盾があります・・宅建士試験のひっかけ問題で試験にでます・・・次は滌除これもまず試験にでます・・・わたし江川龍男がわかりやすく説明していきます・・・

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